A.指定証明機関は技術基準適合証明において国の事務を代行する機関として位置づけられていましたが、登録証明機関は国の事務代行性を有しない公正・中立な民間の登録機関に位置づけが変わります。前者については、技術基準適合証明の結果に対して国が一定の責任を有していましたが、後者は、民間の機関として位置づけられ、審査の方法等に問題がある場合は、国は改善命令等の措置を事後的に講じます。ただし、どちらの制度でも法的なメリット(簡易な免許手続や免許不要等の措置)は区別無く同じです。
A.証明ラベルに記載しなければならないのは、マークにR及び証明(認証、届出)番号を付加したものです。なお、表示の方法については証明規則の様式に詳細に規定されていますので、そちらを参照してください。
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